【所在地】
・本庁 愛知県名古屋市中区三の丸1−4−1
■名古屋高等裁判所への行きかた
地下鉄名城線「市役所」駅下車5番出口から西約550メートル
地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅下車1番出口から北東約350メートル
・金沢支部 石川県金沢市丸の内7-2
■名古屋高等裁判所金沢支部への行きかた
石川県金沢市丸の内7−2(北鉄バス兼六園下下車徒歩1分)
【管轄】
・本庁 愛知県、三重県、岐阜県
・金沢支部 石川県、福井県、富山県
(※民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など、一部のも
のについては本庁が取り扱う。)
【名古屋高等裁判所とは】
名古屋控訴裁判所が本町に設置されたのは明治14年10月6日。
当時の管轄地域は愛知県,三重県,岐阜県の東海3県だけでしたが、明治19年に名称が
名古屋控訴院と変わり、明治38年3月に福井県・石川県・富山県の北陸3県が加わりまし
た。
高等裁判所はネオ・バロック様式を基調とした赤レンガ造りであります。
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