私たちが平和に安全に生活していくために、社会生活のルールが必要不可欠。
しかし、憲法や法律があっても、それらを守らなければ意味がないのです。
そこで、裁判所が必要になります。
私たちの周りで起こる様々な争いは、平等な裁判所によって憲法や法律に照らして解
決されます。
公平な第三者が、あらかじめ決められたルールに従って判定するという仕組みは、争い
を公平に平和的に解決するため、なくてはならない存在なのです。
このように、社会に起こる問題いについては、国民だれもが裁判所で憲法と法律に従っ
た公平な正しい解決を求めることができるのです。(憲法第32条)
ルールが守るからこそ、人々が安心して平和な生活をしていくことかできるのです。
最高裁判所は、日本国の司法府を統括する最上位の裁判所。
『憲法の番人』と言もわれている。
日本国憲法において存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。
略称は、最高裁。
▼名古屋高等裁判所
【所在地】
・本庁 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
・金沢支部 石川県金沢市丸の内7-2
【管轄】
・本庁 愛知県、三重県、岐阜県
・金沢支部 石川県、福井県、富山県
(※民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など、一部のも
のについては本庁が取り扱う。)